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大阪地方裁判所 昭和57年(わ)6410号 判決

裁判所書記官

福井正夫

一、本店所在地

大阪府八尾市北亀井町三丁目二番一五号

商号

金本工業株式会社

代表者

金本宗治こと 金斗善

代表者住居

大阪市平野区加美南三丁目六番一七号

二、本籍

韓国慶尚南道南海郡三東面勿巾里三九二番地

住居

金斗善と同じ

職種

会社役員

氏名

金本文雄こと 金文雄

年令

昭和一七年五月七日生

三、本籍並びに住居

金文雄と同じ

職業

会社員

氏名

金本恵子こと 金恵子

年令

昭和二〇年五月二日生

右の者らに対する各法人税法違反被告事件につき、当裁判所は検察官川上磨姫出席のうえ審理し、次のとおり判決する。

主文

被告法人金本工業株式会社を罰金二、〇〇〇万円に、被告人金文雄、同金恵子をそれぞれ懲役一年二月に処する。

被告人金文雄、同金恵子に対し、この裁判確定の日から三年間それぞれその刑の執行を猶予する。

理由

(罪となるべき事実)

被告法人金本工業株式会社は、大阪府八尾市北亀井町三丁目二番一五号に本店を置き、金属プレス加工業を営むもの、被告人金文雄は、同会社の取締役としてその業務全般を統括しているもの、被告人金恵子は、同会社の従業員で同会社の経理を担当するものであるが、被告人金文雄及び同金恵子は、金守雄らと共謀の上、同会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、

第一  同会社の昭和五三年一一月一日から同五四年一〇月三一日までの事業年度において、その所得金額が六一、三七七、三八四円で、これに対する法人税額が二三、五二〇、九〇〇円であるのにかかわらず、架空修繕費を計上するほか売上の一部を除外するなどの行為により右所得の一部を秘匿したうえ、同五四年一二月二七日、大阪府八尾市本町二丁目二番三号所在の所轄八尾税務署において、同税務署長に対し、右事業年度の所得金額が二七、四九八、七五四円、これに対する法人税額が九、九六九、三〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、法人税一三、五五一、六〇〇円を免れ、

第二  同会社の同五四年一一月一日から同五五年一〇月三一日までの事業年度において、その所得金額が七九、八七三、七七七円で、これに対する法人税額が三〇、七八八、六〇〇円であるのにかかわらず、前同様の不正行為により右所得の一部を秘匿したうえ、同五五年一二月三一日前記八尾税務署において、同税務署長に対し、右事業年度の所得金額が八三二、四六五円で、納付すべき法人税はない旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、法人税三〇、七八八、六〇〇円を免れ、

第三  同会社の同五五年一一月一日から同五六年一〇月三一日までの事業年度において、その所得金額が七四、一七一、三七九円で、これに対する法人税額が二九、六〇七、二〇〇円であるのにかかわらず、前同様の不正行為により右所得の一部を秘匿したうえ、同五六年一二月二八日前記八尾税務署において、同税務署長に対し、右事業年度の所得金額が一一、九六三、七二六円、これに対する法人税額が三、四七九、九〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、法人税二六、一二七、三〇〇円を免れ

たものである。

(証拠)

一、被告人金文雄、同金恵子の当公判廷における各供述

一、被告人金文雄の検察官に対する供述調書三通

一、収税官吏作成の被告人金文雄に対する質問てん末書七通

一、被告人金恵子の検察官に対する供述調書八通(但し、請求番号68は第三の事実、請求番号71は第二、第三の事実)

一、収税官吏作成の被告人金恵子に対する質問てん末書八通(但し、請求番号59は第一、第二の事実)

一、島田繁一(第三の事実)、北岡龍治(第二の事実)、長久昭二(第三の事実)、卜英(第二の事実)、裏野隆(第一、第三の事実)、裏野清(第三の事実)、川畑恵洋(第三の事実)、森芳男(第二、第三の事実)、藤川幸一(第二、第三の事実)、井上浩(二通)、山田健、金守雄(二通、第二の事実)の検察官に対する各供述調書

一、収税官吏作成の大塚繁三に対する質問てん末書

一、収税官吏作成の査察官調査書一三通(請求番号8、10ないし19、24、25、但し10は第二、第三の事実、13は第二の事実、15ないし19は第三の事実、24は第一、第二の事実、25は第三の事実)

一、坂本俊隆(第二、第三の事実)、伊戸川、上田正二(第一の事実)、中山征彦(第一の事実)作成の各確認書

一、大林靖(第二、第三の事実)、木村淳一(第二、第三の事実)、安住清(第二の事実)作成の各捜査照会回答書

一、検察官作成の報告書(請求番号9)

一、収税官吏作成の脱税額計算書三通

一、収税官吏作成の法人税確定申告書謄本三通

一、登記官作成の登記簿謄本

(適条)

被告法人に対し

昭和五六年法律五四号による改正前の法人税法一六四条一項、一五九条、法人税法一六四条、一五九条、刑法四五条前段、四八条二項

被告人金文雄、同金恵子に対し

前記各法人税法一五九条、刑法六〇条、四五条前段、四七条、一〇条、二五条一項

(裁判官 一之瀬健)

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